登録電気工事業者登録票設置

9月28日に神奈川県から登録電気工事業者登録票が郵送されてきました。

13稼働日掛かるとの事でしたが少し早めに到着です。

電気工事業の業務適正化に関する法律第25条で規定されている登録票を2枚作成し1枚を掲示しました。

(標識の掲示)
第二十五条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
そのほか各種法律に適合しているかの問診票があり記載の上FAXで返送しました。
ランクルのContractor Service Bodyの架装が終わらないと現場に出れないのでしばらくは架装に注力しないといけませんね。
3月の電気工事士試験申し込みから概ね6カ月かかりましたが無事一段落です。

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