先日損保会社に報告したアンテナの台風被害ですが早速現状調査のため鑑定人が派遣されてきました。
10月23日(月)、早朝に発生した台風によるアンテナ損傷ですが、ご近所の局長さんから火災保険で修理してもらえたとのお話をお聞きしました。12月2日(土)、早速我が家の契約しているセコム損保に被害の報告をすると後日専任の担当者からその後の手続きのために連絡をしますとの事でした。担当者から連絡12月4日(月)担当者から早速連絡有り下記の件を伝えました。 10月23日(月)の朝0515時からその後1時間の間に発生した可能性が高い その時刻で自宅の徽章観測装置で風速21.5m/sを観測 前日も同様に21m/s前後の最大風速を観測 被害は... アンテナ台風被害 火災保険手続き - サトックスの備忘録 |
鑑定
12月5日(火)、月曜日に日程調整の連絡があった際には最短で金曜日の訪問が可能とのことでしたが兆直後に再度電話連絡があり翌日の午前中に訪問できるとの連絡がありました。
契約業者の鑑定人の方が来ましたので一通り説明して寸法や被害状況を記録していました。 手書きの図面を作成しようとしていましたので私が市役所への申請に使用した図面を印刷し提供しました。
約30分の滞在で調査を終了しました。
裁定
12月7日(木)、セコム損保の担当者から電話連絡があり「残念ながら対応できません。」との裁定が下りました。
保険の範囲とならなかった理由は、
- 火災保険の対象となっている建物の付随設備とみなせない
- 付随設備以外で対応すると明記されている物置、門扉、カーポートなどには含まれない
建物の付随設備とは建物に接していることが条件との説明でした。
屋根の上にルーフタワーでも載せていれば無条件で適用されるということでしたので仕方がありません。
場所によっては別途短めのコンクリート柱や金属柱を建柱したり、すっきりポールにテレビや衛星放送のアンテナ等を設置しているケースも少なくないと思いますがこの条件で行くと適用しないことになります。
おそらくテレビのアンテナであれば適用してしまうのでしょうね。
ということでやはり自分で修理することになりました。
せっかくなので将来のために別途特約を組んでカバーできる可能性があるのか営業から提案してほしい旨を伝えておきました。
スポンサーリンク