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電気工事業者登録に必要な機器

翌日の電気工事業者登録申請に先立ち法令で定められている備え付けていなければならない測定機器が到着しました。

電気工事業法第24条による一般用電気工事に必要な機器は3点です。

一般用電気工事のみの業務を行う営業所

自家用電気工事の業務を行う営業所

今回は一般用電気工事のみで申請しましたので上記の3点です。 実は低圧検電器は既に手持ちがあり高圧検電器もそれほど高額ではないので追加購入して自家用も足すことが出来ましたが申請手続き中に価格を調査して判断することが出来ませんでしたので必要により後日改めて変更申請することにしました。

既にマルチメーターは手持ちがありますが、ワニ口クリップ対のモノは無いのと、それほど高額ではないので新しく買い足しました。

絶縁抵抗計

こちらも持っていなかったので新規購入です。

本当は黄色のタイプが欲しかったのですが何故か赤が・・・

これなら3,000円安い放を購入すればよかったです。

接地抵抗計

こちらは無線関係の接地抵抗を測定するにも必要な機材ですので良い機会でした。

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