電気工事業者登録に必要な機器

翌日の電気工事業者登録申請に先立ち法令で定められている備え付けていなければならない測定機器が到着しました。

電気工事業法第24条による一般用電気工事に必要な機器は3点です。

一般用電気工事のみの業務を行う営業所

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

自家用電気工事の業務を行う営業所

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む。)

今回は一般用電気工事のみで申請しましたので上記の3点です。 実は低圧検電器は既に手持ちがあり高圧検電器もそれほど高額ではないので追加購入して自家用も足すことが出来ましたが申請手続き中に価格を調査して判断することが出来ませんでしたので必要により後日改めて変更申請することにしました。

既にマルチメーターは手持ちがありますが、ワニ口クリップ対のモノは無いのと、それほど高額ではないので新しく買い足しました。

絶縁抵抗計

こちらも持っていなかったので新規購入です。

本当は黄色のタイプが欲しかったのですが何故か赤が・・・

これなら3,000円安い放を購入すればよかったです。

接地抵抗計

こちらは無線関係の接地抵抗を測定するにも必要な機材ですので良い機会でした。

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コメント

  1. ひなよし より:

    はじめまして。
    現在、登録電気工事業者申請に向けて準備中で、接地抵抗計の購入を考えています。
    ブログ内の「AR4105B」は初心者でも使える感じですか?
    アドバイスいただけたら幸いに存じます。

    • Satox より:

      変死が遅くなりまして申し訳ありません。 今頃は無事開業された感じでしょうか?
      特に使い方は他の機械と変わらずと言ったところですが精度は正直確認したことがありません。 基本的に測定器類はキャリブレーションが必要ではありますがあまり高価なモデルではないのと中華製ですのでキャリブレーションをする業者も国内にはいないと思われます。 あくまで開業準備目的といったところですね。 実際に正確な接地抵抗を測定する必要がある場合はキャリブレーション可能な機種をお勧めします。